運転免許の更新の案内が届きまして、一般運転者なのに有効期間が5年と書いてあって、不思議に思って調べてみたら、なんか改正がされていたのですね。酒気帯び運転とかの罰則が厳しくなっているのはニュースとかで知っていたけど、なんせ酒自体を飲まないので関係ないやって思っていたからか、そればかりクローズアップされたからか、更新期間に変更があっただなんて知らなかったです。
平成14年6月1日から施行されている交通法改正で、一般的な所で変更になったのは
という所でしょうか。
原則5年というのは、今まで優良運転者だけだったのが一般運転者も5年になったのだそうです。一般運転者とは過去5年間に違反歴が軽微な違反(人身事故を除く3点以下の反則)が1回だけの人という定義だそうです。さらに、更新時には講習がありますよね。その時だけ「ちゃんとしよう!」と思うヴィデオ(苦笑)とか見せられたりするヤツですが、あれは今まで前回の更新から今回の更新までのあいだに3年間違反がないと一般運転者扱いで60分の講習だったのが、今回の改正で更に過去2年をプラスして過去5年に軽微な違反(3点以下)がある場合に変更されているそうです。つまり有効期間が5年の一般運転者は講習が60分、3年の人は120分という事ですね。だから前回の更新の前日に4点の違反をした人は今回もロング講習を受けなければならないという事になります。どうぞお気を付けを。……て皆知ってるのかもしれませんが(笑)。